川沿北町内会規約
平成8年4月21日
第1条 本会は川沿北町内会と言う。
第2条 本会の会員は川沿北町内会に居住するものを以って構成し事務所を会長宅に置く。
第3条 本会は会員の福祉と相互、親睦を図るを目的とし、次の事業を行う。
1.町内の環境整備(土木、保険、衛生、防犯、街灯に関する事業。)
2.レクリェーションに関する事業。
3.会員の不幸、災害の救援。
4.その他、市及び連合会の事業に協力し、目的達成に必要な事業を行う。
第4条 本会は総務、会計、衛生、福祉、体育、女性、青少年、環境整備、防犯防火、
街灯、交通安全の各部を置く。
その他、必要に応じ総会の承認を得て、部を改廃、設置をすることが出来る。
第5条 本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名以内
3.部長 副部長 若干名
4.会計監査 2名以内
5.会長、副会長、会計監査は総会にて選出する。
部長、副部長は会長が委託する。
6.無任所役員 各班の班長が就任し、会長が委託する。
7.この会は、必要に応じ顧問、相談役を置くことが出来る。
第6条 会長は本会を代表し、会務を総括する。
副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
各部長は会長並びに指導機関と提携し、担任業務の企画運営にあたる。
会計は会の会計事務を処理する。
班長は各班内の業務を担当する。選出は各班毎の互選とし任期は各班に一任する。
第7条 本会の役員の任期は2年とし、再任は妨げない。
補欠就任のときは、その残任期とする。
無任所役員(班長)の任期は、総会の翌日から次年度の総会までとする。
第8条 本会の総会は、定時総会と臨時総会とする。
1.定時総会は年1回とする。
2.臨時総会は役員会で必要と認めた時、及び会員の1/3以上の要求のあった場合。
3.総会はその出席人員を以って成立し、
議事は出席者の過半数の同意を以って決定する。
4.総会の議長は、総会において選出する。
第9条 本会の役員会は、第4条の役員によって構成し、必要に応じて会長が召集する。
役員会の議長は会長が之にあたる。
第10条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年の3月31日とする。
第11条 本会の経費は会費、寄付金、及びその他の収入を以ってあてる。
第12条 弔慰金支出、葬儀執行は原則として、同居の1親等とする。
但しこれに該当しない場合は、3役で協議にて決定する。
第13条 この会の規約以外に必要事項が生じた場合は、役員会で処理し、総会で報告する。
付 則 この規約は平成8年4月21日から施行する。